飛鳥瓦工房は千葉県いすみ市を中心に活躍する、瓦工事・屋根修理・雨漏り修理の職人集団です。
瓦に関する工事であれば何でもできる、どこにも負けないと自負しております。
「25年もつ屋根を50年もたせられるような施工」
創業20年以上、職人歴40年以上の技術と経験で、高品質・適正価格の瓦工事・屋根修理・雨漏り修理をお約束いたします。

  1. ホーム
  2.  ≫ 屋根の基礎知識
  3.  ≫ 屋根修理に火災保険が使えない条件とは?

屋根の基礎知識

屋根修理に火災保険が使えない条件とは?

屋根修理に火災保険が使えない条件とは?

屋根修理・雨漏り修理は高額な工事となります。
そのため、火災保険を使い工事代金を補うことができれば非常に助かるため、飛鳥瓦工房でもお問い合わせの際に「火災保険を使おうと考えてます」とおっしゃる方が多いです。

この火災保険、たしかに適用されれば非常に助かるものですが、必ずしも適用される訳ではありません。
保険である以上、当然一定の条件が定められています。
そのため、条件を満たさない、もしくは不適用の条件に合致してしまう場合は保険金がおりない場合もあります。

では、屋根修理・雨漏り修理において、どういう時に火災保険が使えないのでしょう?
せっかく加入されている火災保険です、条件をしっかり把握しておき正しく活用しましょう。

ここでは、どういった条件で屋根修理・雨漏り修理において火災保険が使えないのかをご紹介します。

屋根修理・雨漏り修理に火災保険が使える条件

まずは前提条件として、屋根修理・雨漏り修理において火災保険が使える条件を確認しましょう。

・被害の原因が自然災害の場合

屋根修理・雨漏り修理において火災保険を使う場合、「風災」という項目が適用されます。
この「風災」というのは、簡単に言えば「自然災害」です。
お住まいに起こった被害の原因が、台風・強風・大雪・雹(ひょう)などの自然災害の場合に適用される保険項目が「風災」となります。

例えば、「台風の直後に屋根を見たら屋根が破損していた」「記録的な大雨の後に雨漏りが発生し始めた」というような場合は、火災保険が使える可能性が高いです。
しかし、本当に理由が自然災害であった場合でも、元々屋根が大きく破損していたり経年劣化していた場合、保険会社からすると原因の特定が難しいケースもあります。
最終的に保険が使えるかどうかを判断するのはあくまでも加入している保険会社です。
保険会社による調査結果・最終的な判断が出るまでは、「保険が使える」と安心できない点にだけ注意しましょう。

・被害発生から3年以内の申請

法律の中には「保険法」というものがあり、その中で「雨漏り発生や屋根の破損といった被害が発生してから3年以内に保険会社に申請するように」と定められています。
被害が発生してから3年も放置するという事態はなかなか考えにくいですが、このような期間にも制限があるという事を覚えておきましょう。

また、被害発生から申請まであまりに期間が過ぎてしまうと、その間も経年劣化が進んでしまいます。
そうなると、保険会社からすれば自然災害による被害なのか経年劣化なのかの区別がつかなくなってしまい、保険がおりないという可能性もあります。

被害が発覚してから保険の申請までは、できるだけ速やかに行うようにしましょう。

屋根修理・雨漏り修理に火災保険が使えない条件とは?

では本題の、「風災」「申請期限」を満たしているのに屋根修理・雨漏り修理に火災保険が使えない条件を見ていきましょう。
これらの条件に当てはまる場合、保険が使えないケースもあるので覚えておいてください。

・雨漏りや屋根の破損が経年劣化によるもの

繰り返しになりますが、あくまでも火災保険が使えるのは「風災」であった場合です。
自然に経年劣化し、経年劣化が原因で破損や雨漏りが起こったとしても、保険は使えません。

にも関わらず、「火災保険を使って無料で屋根修理を!」と、さもどんな場合でも屋根修理・雨漏り修理に保険が使えるかのように謳う業者が存在します。
屋根の状態も見ない内から「保険が使える」というのは詐欺にも近い行為だと飛鳥瓦工房では考えております。
くれぐれもそのような悪徳業者に騙されないようご注意ください。

・申請期限を過ぎていた

これも上述の通りですが、火災保険の申請は被害の発生から3年以内と定められています。
この期間を過ぎてしまえば、本当に被害の原因が風災であったとしても保険は使えません。

特に雨漏りはそのまま放置すると、状況が悪化することはあっても改善されることはありません。
そのため、3年という期限に関わらず早めに申請を行うようにしましょう。

・工事代金が20万円に満たない

保険が使えるのは、屋根修理・雨漏り修理の工事代金が20万円を超える場合のみになります。
そのため、たとえ風災であっても工事代金が20万円に満たない場合は保険が使えません。

「20万円って結構な額だし、大丈夫かな?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、屋根修理・雨漏り修理には足場が必要となりますが、その足場代だけでも10万円を超える場合がほとんどです。
そのため、余程軽微な工事以外は充分に超える金額なのでご安心ください。

・保険加入者自身が申請を行わなかった

保険の申請は、必ず保険の契約者自身が行う必要があります。
しかし、悪徳業者は、
「保険の手続きはややこしいのでこちらでやります」
「素人が申請すると保険がおりないことがあるのでこちらでやります」
と嘘をつき、申請の代行をしようとするケースがあります。

悪徳業者に申請の代行を依頼してしまうと、見積もり金額を必要以上に上乗せされたりする恐れがあります。
ひどい事例では、皆さんが知らないところで悪徳業者自身が屋根を壊し、工事代金を釣り上げたというケースさえあるのです。
こういったケースは、もちろん皆さんが預かり知らないことですが、それでも不正が発覚した場合は悪徳業者と共に皆さんも詐欺で訴えられるリスクすらあるのです。

申請は必ず皆さん本人で行うように、そして申請代行を謳うような業者には修理工事そのものを依頼しないようにしてください。

・保険の申請に必要な書類が揃っていない

保険を申請する際には、修理内容が明記された見積もりが必要となります。
ただし、見積もりなどの書類に関しては皆さんではなく修理業者がしっかりと作成すべきものです。
そのため、上述の申請代行を謳うような業者に気をつけるという点と合わせて、優良な屋根修理業者を選ぶ必要があります。

・保険金を使った工事は原状回復が目的のため、グレードアップはできない

屋根修理・雨漏り修理の工事をするためにおりた保険金の使用目的は、あくまでも「原状回復」になります。
そのため、今の屋根材よりも良いものにしようとした場合には、保険が使えない事もあります。

ですので、既に違った屋根材を検討している場合などには、施工業者に相談してみるのが良いでしょう。